【パパ注目👀!】令和4年10月1日から男性の新たな育休制度が創設されました!
☆令和4年10月1日から、改正育児・介護休業法が施行されました☆
男女とも仕事と育児を両立できるように、産後パパ育休制度(出生時育児休業制度)の創設などの改正が行われ、令和4年10月1日から施行されました。今回は、その改正内容をご紹介します。
【改正内容(R4.10.1施行)】
①産後パパ育休(出生時育児休業制度)の創設🌱
●子供が生まれた直後の時期に柔軟に育児休業が取得できるよう、「産後パパ育休」が創設されました。※育休とは別に取得可能
●子の出生後8週間以内に、4週間まで、2回に分割して育休が取得できるようになります。
●産後パパ育休中に一部就業することもできます(労使協定と個別合意が必要)
👉例えばこんなとき…
<お母さんの入院中🏥>
・上の子のめんどうをみないと…
・子どもが生まれて役所に書類を提出しなきゃ!
・赤ちゃんを迎えるために家の中を整理したいな…
・家族が増えたから、保険や家計の見直しをしてみよう!
<お母さんが退院してから🏠>
・お母さんを十分に休ませよう
・赤ちゃんとお父さん2人で過ごしてみようかな
・家の中の家事、色々やってみよう!
②育児休業の分割取得🌱
●1歳までの育児休業を、男女ともに2回に分割して取得できるようになりました。
👉例えばこんなときに…
・お父さんとお母さんで育休を途中交代したいな
・お母さんの職場復帰にあわせてお父さんが育休を取得して、復帰直後の忙しいお母さんをサポートしたいな
【改正前後】
【改正後取得モデル図】
※その他、詳しく知りたい方は厚生労働省のHPや資料等もご覧ください。
厚労省HP:育児・介護休業法について(厚生労働省)
厚労省資料:厚労省リーフレット